機能性表示食品制度 健康被害情報の報告を義務化

業界動向

機能性表示食品を製造・販売する事業者に対して、9月1日より医師の診断がある健康被害情報の全件報告の義務化がスタートした。小林製薬の「紅麹」成分入りサプリメントを巡る健康被害問題で健康被害に関する報告が約2か月遅れたことが指摘されたことなどから、今回制度が見直された。「特定保健用食品」にも適用される。

今後「機能性表示食品」による健康被害が疑われると医師が診断した情報は、因果関係が不明の場合も事業者には消費者庁や保健所に報告することが義務付けられる。違反した場合は対象事業者には、「機能性表示」を行わないよう命令や指示できるほか、製造や販売、輸入などの営業行為を禁止することができるようになる。2026年9月からは、製品の品質を一定に保つための「GMP(適正製造規範)」に沿った製造・管理も義務化となる。

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