脱毛エステトラブル増で日本エステティック機構が事業者に呼びかけ

業界動向

NPO法人日本エステティック機構は12月21日、独立行政法人国民生活センターからの要望書を受け、増加する脱毛エステの消費者トラブルの末然防止及び拡大防止について事業者に向けて協力を呼び掛けた。

国民生活センターによると全国の消費生活センター等に寄せられる脱毛エステの相談に関する問い合わせは年間2,800件を超える。中でも「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」といった、長期間の施術を前提としたコースの中途解約・精算に関するトラブルが目立ち、近年、男性のひげ脱毛に関するトラブルも増えているという。

同センターが日本エステティック機構に対し提出した要望書の内容は下記の通り。

①長期間の施術を前提とする契約の、有償提供部分、無償提供部分、単価などは、特定商取引法の特定継続的役務提供に規定された趣旨及び消費者からのカウンセリング内容を踏まえて、適切に設定すること。②中途解約時の精算にトラブルが生じた際は、有償提供部分をなぜその期間・回数としたかなどの精算の根拠について、消費者の納得が得られるよう丁寧に説明すること。有償提供部分の設定や精算の根拠について合理的な説明ができない場合、無償提供部分で行われている役務が実質的には有償提供部分と同様に経済的価値を有する場合には、当該取引全体を有償提供部分と扱い、解約料の精算をやり直すこと。③脱毛エステのウェブサイトやSNSで「月〇千円からの通い放題」などと記載された広告をきっかけに消費者トラブルが発生していることを踏まえ、当該広告のコースの契約期間・回数・消費者が支払うこととなる総額や個別信用購入あっせん等の支払いの条件を分かりやすく表示し、契約内容について消費者に誤認を与えないようにすること。

 

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